メニュー

訪問看護の仕組み

訪問看護の仕組み

  1. 疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
  2. サービス提供は、病院・診療所と訪問看護ステーションの両者から行うことができる。
  3. 利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われる。

医療保険と介護保険の訪問看護対象者のイメージ

※別表7・別表8についてはこちら

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME